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浮気・離婚に関する知識

浮気・離婚に関する知識

実際に浮気をしていると分かり、いざ行動に移そうと思ってもなかなか、何からしていいのかわからなかったり、また法律も絡んできたりと難しい側面があることも事実です。

ここでは知っておきたい事柄をご紹介させていただきます。

離婚に関する統計

戦後からの同年別居について、同居をやめたときの59歳までの年齢階級別離婚率(人口千対)の年次推移を5年ごとにみると、夫妻ともにどの年齢階級も上昇傾向で推移しており、17年には30~34歳が最も高くなっています。

(図3-1、統計表第3-1表)

不貞行為とは何か

不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。

夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。

裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

証拠とは何か

一般的に下記のようなものが証拠として扱われます。

ただし、2ホテルの出入りを撮影した写真にも記載しましたが、本人が特定できる証拠を複数回入手すること。かつ対象の証拠が偽造ができないものでなければ有利な証拠とはならない場合があります。例えばメールなどの電子データは容易に偽造ができるため証拠能力は低いといえます。

  • 探偵・興信所の作成した調査報告書
  • ホテルの出入りを撮影した写真や映像(本人を特定できるもの、かつ複数回必要)
  • 調査を行った調査員や第三者の証言
  • 相手が書いた手紙やメモ
  • 会話を録音したテープや携帯電話やPCのメール記録など

離婚の種類

離婚には下記のように4種類の方法があります。

離婚の種類グラフ

1.協議離婚

離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。

合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

2.調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。
3.審判離婚

審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。

審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

4.裁判離婚

離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。

但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

有利に離婚する方法

  • 事前に日記などに
    つけておく
  • メールなどは
    写真に保存しておく

離婚の際にもっとも大事になってくるのが、なによりも【証拠】の有無になります。

もしパートナーが浮気をしていた場合、後々有利に離婚を進めるために事前に証拠を押さえておくことが大変重要となってきます。例えば、パートナーの行動の変化の記録を書き記しておく、浮気相手と思われる方とのメールなどを発見した場合それを写真として記録しておくなどです。

これにより、離婚を有利に進めることが出来ます。

離婚にまつわるお金の事

慰謝料に関して

慰謝料は精神的苦痛として損害賠償を請求することができます。

但し、この場合の慰謝料の金額に、明確な算定基準はありません。そのため具体的に相場がいくらと決まっていません。

慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個人個人の諸事情が考慮されて決定されています。

財産分与に関して

夫婦は対等な関係であり、財産も正しく二分の一ずつ分配されるべきです。

しかし、不動産も貯金も夫名義、妻は専業主婦か働いてもパートや内職というケースでは、財産分与の取り分も女性の方が少ないのが現状です。

共働きの夫婦で家やマンションを共有名義にしていたり、夫婦それぞれの名義で貯金などをしているケースは、そのまま分割されることが多いようです。しかし、専業主婦が受け取る額は三分の一というのが相場だというデータもあります。

たとえ仕事を持っていなくても、財産を築くために夫の労働をバックアップしているのだから、もちろん半分は妻のものですが、どうしても家事労働の方が低く評価されてしまうようです。

養育費に関して

養育費は「この場合いくら」と明確に決まっているものではありません。夫婦の合意があれば子供のためには高い方がいいのですが、ほとんどの夫は低く抑えようとするので、家裁では子供のために特別な算出法で基準額を決定することがあります。

そもそも養育費は母親が受け取る権利ではなく、子供の成長に必要な金額を子供が受け取る権利です。離婚しても、自分の子供であることは絶対に変わることがないのです。

上記のとおり養育費に明確な相場というものはなく、ほぼ夫の年収しだいということになります。

下記のサイトで養育費算定表に基づいた計算を行うことができます。

『養育費算定表に基づいた計算機』

多くの方は自分がもらえる養育費の低さに驚かれると思います。

この金額ですら、ほとんどの夫は払いません。だからこそ、養育費だけは口約束や話し合いで決めては いけません。強制執行のしやすさから言えば、調停か裁判が一番いいのですが、公証人役場での公正 証書でも構いません(公正証書では財産開示請求ができないリスクはあるが大きな問題ではありません)。

離婚にまつわるその他のこと

親権について

親権や監護権について、裁判所は、「子の福祉」を基準として、親権者(監護者)を定めます。

「どちらの親を親権者(監護者)とするのが子の福祉にかなうか」という判断はとても難しいものですが、各親の子どもの養育についての考えや、子どもの置かれた環境などから総合的に判断されます。

親権者(監護者)と指定された場合に、他方の親と子どもとの面会交流を認めることができるか、寛容になれるかなども、一つの事情として考慮されるでしょう。

なお、子どもの年齢が高くなり、自分の言葉で意見を述べることができるようになれば、子どもの意向が裁判所の判断に影響します。

旧姓使用について

婚姻中の氏を
名のるには

離婚により婚姻前の氏に復した妻または夫が、婚姻中の氏を引き続いて名のりたいのであれば、離婚をした日から3ヶ月以内にあるいは離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届を市区長村役場に出します(届出に必要なのは本人の著名押印だけで、その理由も、相手側の許可もいりません)。

※離婚届と同時に提出する場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍欄」は記入する必要はありません。

※3ヶ月の考慮期間を大切にし、慎重な判断をすべきです。

※離婚をした日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚・裁判離婚では審判・判決が確定した日です。

※3ヶ月以内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません。

氏の変更許可の
審判申立

氏の変更許可の申し立ては、「やむを得ない事由」が必要で、家庭裁判所がやむを得ない事由があると認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。

「やむを得ない事由」にあたるかどうかはかなり厳しく判断されていますが、実際には、離婚による場合には氏変更の申立てが比較的容易に許可されているようです。

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